会員規約

第1条 【適用範囲】

本規約は、T-Fitnessとして運営するパーソナルジム(以下総称して「ジム」といいます。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

 

第2条 【会員制度】

1.ジムは会員制とします。

2.ジムの運営・管理(会員資格の得喪及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・ 改廃等の決定手続きを含む)はT-Fitness事業者が行います。

3.ジムに入会しようとするときは、本規約の全てに同意し、所定のジムホームページ、LINE を含む SNS 等の電磁的媒体で申込み (以下「入会申込」といいます。)を行い、ジム等で利用契約等の諸契約を締結することによりジムへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。

4.会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、ジムに在籍しているものと扱われます。(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に所属ジムを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。

5.会員は、本規約が定める規則を全て遵守しなければなりません。

 

第3条 【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する方はジムの会員になることはできません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

(1)本規約及び利用する各ジムの諸規則を遵守できない方

(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない方

(3)医師等から運動を禁じられている方

(4)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある方で、 ジム内(ジム館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下 同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方

(5)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している方

(6)所属する学校又は団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている方

(7)暴力団構成員、会員の円滑なジムライフに支障を来す可能性がある方

(8)その他ジムが不適当と認める方

 

第4条 【入会時手続き及び費用】

1.ジムに入会する方は、所定の入会手続きを行いジムの承認を得た上で、定められた会費・入会諸費用(以下「会費等」といいます。)をお支払いいただきます。また、ジムは必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

2.入会を希望する本人が未成年者の場合は、13 歳以上でなければ入会できないものとし、かつ本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担します。

3.当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

 

第5条 【会員資格の失効要件】

ジムは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止又は除名をすることができます。

(1)ジムの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

(2)ジムの施設・機材を故意又は重過失により毀損したとき。

(3)本規約、その他ジムが定める規則に違反したとき。

(4)ジムの名誉や信用を毀損、又は秩序を乱したとき。

(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

(6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。

(7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

(8)マスクの着用などジムの合理的な指示・指導に従わないとき。

(9)その他ジムが、社会通念に照らし、ジム会員としてふさわしくないと認めたとき。

 

第6条 【会費】

1.会員は、ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければならず、会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等はジムが定めるものとします。

2.月会費は、会員がジムの会員資格を有する限り、現実にジムの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。

3.月会費をクレジットカードにて支払う場合、毎月20日を請求日とします。

4.月額プランへの入会・プラン変更は、初月分と翌月分の2ヶ月分を先払いとします。その際、初月分に関しては日割単位で計算するものとします。

5.パーソナルチケットにおいて、プラン通りの期限にチケットが消費できなかった場合、繰越はできないものとします。

 

第7条 【セッション・キャンセルポリシー】

会員は、予約したレッスンのセッションをキャンセルする場合、予約日時の24時間前までにWEBシステムにおいてキャンセル登録を行うものとします。(受付最終時間はセッションの1時間前までとします。)

 

第8条 【資格変更】

会員は、各月の10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までにジムに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、ジムの事務手続き上、翌々月扱いになります。又、現契約種類の定める最低在籍期間を満たしている方のみ対象とします。

第9条 【資格の譲渡禁止】

会員は、ジムの会員資格を第三者へ譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為又は相続その他の包括承継をすることができません。

 

第10条【有効期限】

1.パーソナルチケットは8回コース・12回コースは3ヶ月、16回コース・24回コースは6ヶ月、32回コース・48回コースは12カ月が有効期限となります。なお、一旦支払われた費用は、法令の定めまたはジムが認める理由がある場合を除き、返還されません。

2.オプション月額サービス及びオプション個別サービスは、各コースの契約が有効であることが前提となります。当該トレーニングコースの契約が終了した場合は、オプションサービスも失効します。

 

第11条 【退会】

1.会員は、退会希望月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までにジムに所定の書面にて退会届を提出することにより、退会希望月の月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、ジムの事務手続き上、退会希望月の翌月末日扱いになります。なお、ジムが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

2.パーソナルチケット会員がチケット購入後に解約を行う場合、一旦支払われた費用は法令の定めまたはジムが認める理由がある場合を除き、返還されません。

3.パーソナルトレーニング・セミパーソナルトレーニング月額会員が退会希望により入会初月に退会届を提出する場合、初期費用としていただく2ヶ月分を除き、3ヶ月目以降の月額契約から退会することができます。

 

第12条 【営業日及び営業時間】

ジムは、1)営業時間、2)定休日、3)季節休業を別途定めます。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、ジムによるイベント開催時、その他ジムの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2週間前までにジムホームページ、会員様向け SNS にて通知します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、次条に定める通り、あらかじめ掲示することなく一部又は全部の施設を休業することができるものとします。

 

第13条 【臨時休業・閉鎖・解散】

1.ジムは、次の各号の事由によりジムの一部又は全部を臨時休業又は閉鎖することができます。

(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等でジムの業務遂行に支障があるとき。

(2)施設の改造又は補修工事実施のとき。

(3)法令や制度の改廃、行政指導又は社会情勢や経済状況の著しい変化があったとき。

(4)施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

(5)その他臨時休業又は閉鎖の必要があると認められるとき。

2.ジムは、止むを得ない事情による場合、ジムを解散することができます。

3.休業等による利用制限、閉鎖又は解散を行う場合、ジム及びその事業者は会員に対し特別な保証は行いません。

 

第14条 【有責事項】

1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調してジムの施設を利用するものとします。

2.会員がジムの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故については原則自己責任とし、ジムは、ジムの責めに帰すべき事由がない限り責任は負いません。会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とします。

3.会員は、ジムにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはなりません。また、ジムの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはなりません。万一これに違反していたことが判明した場合、当該会員はジム所定の違約金を支払うものとし、かつ、第5条第3号に基づき除名となるものとします。

 

第15条 【改定】

ジムは、本規約の内容、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、ジムは改定日の 1 ヶ月以上前までにジムホームページ、会員様向けSNS等にて会員に告知するものとします。

 

第16条 【資格喪失】

会員は、次の各号の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)除名又は退会

(2)死亡又は法人の解散

(3)ジムの閉鎖又は解散

 

第17条 【通知・予告】

本規約及びジムの諸事情に関する通知又は予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法又は所定のジムホームページ、LINEを含むSNS等の電磁的媒体により行います。

 

第18条 【館内の撮影】

館内の動画撮影や録音は原則として可能です。ただし、他の会員様のトレーニングの妨げやプライバシーの侵害になる場合などジムが迷惑行為と判断した場合、会員はその動画撮影や録音を直ちに中止するものとします。

 

 

本規約は2023年4月15日より施行します。

2023年10月27日一部改訂。

2024年5月18日一部改訂。